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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第6問: 漏電火災警報器の規格省令に定める受信機の公称作動電流値の設定範囲として、正しいものは次のうちどれか。

問題 6 / 40あと 2 問で 20% に到達
初級構造・機能及び整備難易度目安 77%

漏電火災警報器の規格省令に定める受信機の公称作動電流値の設定範囲として、正しいものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 200mA・400mA・600mA・800mA・1000mAの5段階

漏電火災警報器の規格省令(昭和56年自治省令第18号)第9条は、受信機の公称作動電流値を200mA・400mA・600mA・800mA・1000mAの5段階と定めています。これらの段階値の中から設置条件に応じた値を選択します。人体感電保護用の漏電遮断器(15mA・30mA等)とは大きく異なり、漏電火災警報器は建物全体の漏洩電流を監視して火災防止を目的とするため、より大きな電流値に設定されています。「最低値200mAから最高値400mAまでの任意の値」は段階値の規定を無視した誤りです。「50mA・100mA・150mA・200mA・250mA」および「100mA・200mA・300mA・400mA・500mA」は規格省令に存在しない値の組合せです。「15mA・30mA」は漏電遮断器の感電防止感度であり、漏電火災警報器の公称作動電流値には含まれません。

根拠法令: 漏電火災警報器の規格省令(昭和56年自治省令第18号)第9条

関連キーワード: 公称作動電流値・規格省令・200mA・1000mA・5段階

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