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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第6問: 漏電火災警報器の公称作動電流値に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

問題 6 / 62あと 7 問で 20% に到達
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器の公称作動電流値に関する次の記述のうち、規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 公称作動電流値は200mA以下でなければならず、感度調整装置を有するものにあっては調整範囲の最小値について適用される

選択肢5が正しい。漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第7条は、公称作動電流値(漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値として製造者によって表示された値)を200mA以下と定め、感度調整装置を有するものではその調整範囲の最小値について適用するとしています。また第8条により、感度調整装置の調整範囲の最大値は1A以下です。選択肢1は誤り:上限は100mAではなく200mAです。選択肢2は誤り:「200mA〜1000mAの5段階」は全部改正前の旧規格省令の規定であり、平成25年の全部改正(平成26年4月施行)で廃止されました。選択肢3は誤り:第7条に200mA以下という明確な数値規定があります。選択肢4は誤り:感度調整装置の調整範囲の最大値は2Aではなく1A以下です(第8条)。

根拠法令: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第7条・第8条

関連キーワード: 公称作動電流値・200mA以下・感度調整装置・規格省令第7条・調整範囲

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