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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第13問: 漏電火災警報器の規格省令に定める受信機の作動・不作動条件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 13 / 40あと 3 問で 40% に到達
中級構造・機能及び整備難易度目安 51%

漏電火災警報器の規格省令に定める受信機の作動・不作動条件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 公称作動電流値の1.3倍(130%)の電流を流したとき確実に作動し、かつ公称作動電流値の42%以下の電流では作動してはならない

漏電火災警報器の規格省令(昭和56年自治省令第18号)第9条は、受信機の作動・不作動条件を次のように定めています。公称作動電流値の1.3倍(130%)に相当する電流を流したとき確実に作動すること、および公称作動電流値の42%以下に相当する電流では作動してはならないこと。「公称作動電流値の50%以下で不作動」は不正確であり、規格省令の正確な数値は42%です。「150%で作動」「200%で作動」「80%以下で不作動」はいずれも規格省令と異なる数値です。規格省令には具体的な数値規定があるため「製品仕様による」は誤りです。

根拠法令: 漏電火災警報器の規格省令(昭和56年自治省令第18号)第9条

関連キーワード: 作動電流・不作動条件・公称作動電流値・1.3倍・42%

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