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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第29問: 漏電火災警報器の変流器に、接続される受信機の公称作動電流値の42%の試験電流を流した場合、その出力電圧値について規格省令上正しいものはどれか。

問題 29 / 62あと 2 問で 50% に到達
上級構造・機能及び整備

漏電火災警報器の変流器に、接続される受信機の公称作動電流値の42%の試験電流を流した場合、その出力電圧値について規格省令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の52%以下であること

選択肢4が正しい。漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第11条第1項第3号は、変流器に接続される受信機の公称作動電流値の42%の試験電流を流した場合、その出力電圧値は当該公称作動電流値に対応する設計出力電圧値の52%以下であることを求めています。これは受信機側の規定(第27条:設計出力電圧の52%の電圧では30秒以内で作動しない)と対応し、微小な漏洩電流による誤報を防ぐ仕組みです。同項ではほかに、試験電流0〜1000mAで出力電圧値が試験電流値に比例すること(第1号)、公称作動電流値を流した場合の出力電圧値が設計出力電圧値の75%から125%までの範囲内であること(第2号)が定められています。なお、全部改正前の旧規格にあった「42%以下の電流では受信機が作動しないこと」という電流ベースの規定は、現行規格ではこのように変流器の出力電圧と受信機の入力電圧の規定に再構成されています。

根拠法令: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第24号)第11条

関連キーワード: 変流器の機能・42%試験電流・設計出力電圧値の52%以下・規格省令第11条・誤報防止

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