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消防設備士 乙種第7類 構造・機能及び整備 練習問題 第41問: 漏電火災警報器の規格省令に定める「公称作動電流値」の定義として、正しいものは次のうちどれか。

問題 41 / 62あと 3 問で 70% に到達
初級構造・機能及び整備

漏電火災警報器の規格省令に定める「公称作動電流値」の定義として、正しいものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値であって、製造者によって表示された値

漏電火災警報器の規格省令は、公称作動電流値を「漏電火災警報器を作動させるために必要な漏洩電流の値であって、製造者によって表示された値」と定義しています(第7条第1項)。同項はこの値を200mA以下としなければならないとも定めています。つまり、どれだけの漏洩電流が流れたときに警報を発するかを示す基準値です。「受信機が耐えられる最大の漏洩電流」は耐久性に関する概念であり定義とは異なります。警戒電路の負荷電流の定格値は警戒電路の定格電流のことであり、公称作動電流値とは別の概念です。変流器の二次側出力の最大値や音響装置の消費電流も、公称作動電流値の定義とは無関係です。

根拠法令: 漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令第7条第1項

関連キーワード: 公称作動電流値・定義・規格省令・漏洩電流・製造者表示

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