証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第13問: 居住者である個人が、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失1,200,000円を有している。本年は上場株式等の譲渡益900,000円と、申告分離課税を選択し
居住者である個人が、前年から繰り越した上場株式等に係る譲渡損失1,200,000円を有している。本年は上場株式等の譲渡益900,000円と、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得400,000円があった。繰越控除の適用を受けた場合、本年分の所得税・復興特別所得税・住民税の合計額はいくらか。
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正解: 2. 20,315円
前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失は、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として控除できます。本年の控除対象は譲渡益900,000円+配当所得400,000円=1,300,000円で、繰越損失1,200,000円を控除すると1,300,000−1,200,000=100,000円が残ります。税率は20.315%なので、100,000円×20.315%=20,315円が納付すべき税額です。繰越損失が控除対象額を上回らないため0円にはなりません。配当所得だけに課税した81,260円、譲渡益だけに課税した182,835円、繰越控除を適用しなかった264,095円はいずれも誤りです。
根拠法令: 租税特別措置法第37条の12の2第5項、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第13条、地方税法附則第35条の2の2
関連キーワード: 繰越控除・譲渡損失・申告分離課税・20.315%・上場株式等
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