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証券外務員一種 関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス) 練習問題 第21問: 日本投資者保護基金は、証券会社の破綻により返還されない顧客資産のほか、保有していた株式の相場下落による損失についても、一般顧客1人当たり1,000万円を限度とし

問題 21 / 62あと 4 問で 40% に到達
中級関連科目(市場・会社法・経済・財務・税制・セールス)

日本投資者保護基金は、証券会社の破綻により返還されない顧客資産のほか、保有していた株式の相場下落による損失についても、一般顧客1人当たり1,000万円を限度として補償する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。投資者保護基金の補償は、分別管理が適切に行われなかったこと等により顧客資産の円滑な返還が困難となった場合に、一般顧客1人当たり1,000万円を限度として行われるものです。相場の値下がりによる評価損や、発行体の破綻に伴う元利金の不払いなど、分別管理制度と関係のない損害・損失は補償の対象外とされています。補償限度額の数字は正しいものの、補償の対象範囲を広げている部分が誤りです。なお、法第79条の56第1項は支払額を「内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額」と委任しているが、🔴 一般顧客1人当たり1,000万円という**限度額**を定めているのは府省令ではなく政令である(法第79条の57第3項の委任を受けた金融商品取引法施行令第18条の12が「千万円とする」と定める)。

根拠法令: 金融商品取引法第79条の56第1項、第79条の57第3項、金融商品取引法施行令第18条の12

関連キーワード: 投資者保護基金・1000万円・分別管理

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