証券外務員一種 法令・諸規則 練習問題 第69問: 金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引に関する顧客の注文について最良執行方針等を定めなければならないが、これを公表する必要はない。
金融商品取引業者等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引に関する顧客の注文について最良執行方針等を定めなければならないが、これを公表する必要はない。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。最良執行方針等は定めるだけでは足りず、内閣府令で定めるところにより公表しなければならないとされています。さらに、定めた最良執行方針等に従って有価証券等取引に関する注文を執行する義務も課されています。すなわち、策定、公表、遵守の三つが一体となって最良執行義務を構成しており、方針を社内に備え置くだけでは義務を果たしたことになりません。さらに、上場有価証券等に関する顧客の注文を受けようとするときは、あらかじめ最良執行方針等に係る情報を提供しなければならず、注文執行後も顧客から求められれば説明に係る情報を提供する必要があります。
根拠法令: 金融商品取引法第40条の2第2項
関連キーワード: 最良執行方針等・公表義務・執行義務
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