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証券外務員二種 金融商品取引法と関係法令 練習問題 第43問: 重要事実の公表措置に該当しないものはどれか。

問題 43 / 45あと 2 問で 100% に到達
中級金融商品取引法と関係法令

重要事実の公表措置に該当しないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 会社が特定の取引先1社にのみ通知すること

特定の相手にだけ通知することは、情報が広く行き渡らないため公表措置には当たりません。むしろ情報格差を生む行為です。1はいわゆる12時間ルール、2と5は取引所の適時開示、3は有価証券報告書等による公衆縦覧で、いずれも公表措置に該当します。なお、法第166条第4項が定めているのは「政令で定める措置がとられたこと」までで、12時間という長さは金融商品取引法施行令第30条第2項が「少なくとも二の報道機関に対して公開した時から十二時間」と定めている。

根拠法令: 金融商品取引法第166条第4項、金融商品取引法施行令第30条第1項第1号・第2項

関連キーワード: 公表措置・12時間ルール・適時開示

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