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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第76問: 消防設備士免状の指定区分に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 76 / 95あと 10 問で 90% に到達
中級消防関係法令

消防設備士免状の指定区分に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 甲種の指定区分は特類及び第1類から第5類までであり、第6類及び第7類は乙種にのみ設けられている

消防法施行規則第33条の3は、甲種消防設備士の指定区分を特類及び第1類から第5類までとし、乙種消防設備士については第1類から第5類までに加えて第6類(消火器)及び第7類(漏電火災警報器)を定めています。消火器と漏電火災警報器には消防設備士の独占となる設置工事が無く、整備だけが独占業務であるため、工事を行える甲種が置かれていません。

根拠法令: 消防法施行規則第33条の3

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・指定区分・規則第33条の3・第6類

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