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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第77問: 消防設備士でなければ行えない設置に係る工事の範囲から除かれている部分として、消防法施行令上正しいものはどれか。

問題 77 / 95あと 9 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防設備士でなければ行えない設置に係る工事の範囲から除かれている部分として、消防法施行令上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備及び屋外消火栓設備については電源、水源及び配管の部分

消防法施行令第36条の2第1項の柱書は、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備については電源、水源及び配管の部分を、泡消火設備等及び自動火災報知設備等については電源の部分を、消防設備士の独占となる工事から除いています。これらは電気工事士や配管工など別の資格が担う領域であるためです。水を使う設備は水源と配管も除かれるという対応で覚えます。

根拠法令: 消防法施行令第36条の2

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・業務独占・令第36条の2・電源

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