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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第80問: 消防設備士試験に関する消防法の定めとして、正しいものはどれか。

問題 80 / 95あと 6 問で 90% に到達
上級消防関係法令

消防設備士試験に関する消防法の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 都道府県知事が、甲種及び乙種の種類ごとに毎年1回以上行う

消防法第17条の8第3項は、消防設備士試験を甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験の種類ごとに毎年1回以上、都道府県知事が行うと定めています。免状を交付するのも都道府県知事(第17条の7第1項)で、試験と免状の両方が都道府県知事の権限です。総務大臣は型式承認の権限を持つ主体であり、試験の実施主体ではありません。

根拠法令: 消防法第17条の8

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・試験・第17条の8・都道府県知事

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