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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第92問: 屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を設置した場合の消火器具の設置個数の減少に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

問題 92 / 95あと 3 問で 100% に到達
上級消防関係法令

屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を設置した場合の消火器具の設置個数の減少に関する消防法施行規則の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 当該消火設備の有効範囲内の部分について、消火器具の能力単位の合計数を3分の1まで減少した数値とすることができる

消防法施行規則第8条第1項は、屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を令第11条・第12条の技術上の基準に従って設置し、その適応性が設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について能力単位の合計数を3分の1まで減少できると定めています。あくまで減少であって、ゼロにできるわけではありません。大型消火器による減少が2分の1までであるのと区別します。

根拠法令: 消防法施行規則第8条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・設置個数の減少・規則第8条・3分の1

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