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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令 練習問題 第95問: 消火器具の設置場所に関する消防法施行規則の細目として、誤っているものはどれか。

問題 95 / 95完走しました!🎉
上級消防関係法令

消火器具の設置場所に関する消防法施行規則の細目として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. すべての消火器に、地震による震動等による転倒を防止するための措置を講じなければならない

消防法施行規則第9条第3号は、消火器に地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じることを求めたうえで、ただし書により粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器についてはこの限りでないとしています。したがってすべての消火器に転倒防止措置が必要という記述は誤りです。粉末消火器は倒れても薬剤が漏れ出さないため除かれています。

根拠法令: 消防法施行規則第9条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消防関係法令・設置場所・規則第9条・転倒防止

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