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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第101問: 加圧用ガス容器に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 101 / 130あと 3 問で 80% に到達
上級構造・機能及び整備

加圧用ガス容器に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 内容積が100立方センチメートルを超えるものと100立方センチメートル以下のもので、適用される規定が異なる

規格省令第25条は、第1項で内容積が100立方センチメートルを超える加圧用ガス容器の基準を、第2項で100立方センチメートル以下のものの基準を定めており、100立方センチメートルを境に扱いが分かれます。100立方センチメートルを超えるものは高圧ガス保安法の適用を受ける容器となり容器弁が必要ですが、100立方センチメートル以下のものは作動封板を備えた使い切りの小型容器で、水圧試験の内容も別に定められています。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第25条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第25条・加圧用ガス容器・100立方センチメートル

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