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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第103問: 内容積が100立方センチメートルを超える加圧用ガス容器の作動封板に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

問題 103 / 130あと 1 問で 80% に到達
上級構造・機能及び整備

内容積が100立方センチメートルを超える加圧用ガス容器の作動封板に関する規格省令の定めとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 17.5メガパスカル以上設計容器破壊圧力の4分の3以下の圧力を水圧力で加える試験を行った場合において、破壊されること

規格省令第25条第1項第5号は、内容積が100立方センチメートルを超える加圧用ガス容器の作動封板について、17.5メガパスカル以上、設計容器破壊圧力の4分の3以下の圧力を水圧力で加える試験を行った場合に破壊されることを求めています。封板は所定の圧力で確実に破れることが求められる部品なので、条件は「破壊されること」です。一方、内容積が100立方センチメートル以下のものについては同条第2項第2号が耐圧試験の圧力で「破壊されないこと」を求めており、向きが逆になっています。

根拠法令: 消火器の技術上の規格を定める省令第25条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・第25条・作動封板・17.5MPa

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