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消防設備士 乙種第6類 構造・機能及び整備 練習問題 第130問: 消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合は包装)に表示しなければならない事項として、消火薬剤規格省令上定められていないものはどれか。

問題 130 / 130完走しました!🎉
上級構造・機能及び整備

消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合は包装)に表示しなければならない事項として、消火薬剤規格省令上定められていないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 消火薬剤の能力単位の数値

消火薬剤規格省令第10条は、消火薬剤の容器の表示事項として、品名、充てんされるべき消火器の区別、消火薬剤の容量又は質量、充てん方法、取扱い上の注意事項、製造年月、製造者名又は商標、型式番号の8項目を定めています。能力単位は消火器という器具について測定される数値で、第38条により消火器本体に表示されるものであり、消火薬剤の容器の表示事項ではありません。

根拠法令: 消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令第10条

関連キーワード: 消防設備士乙種6類・消火器・規格省令・消火薬剤・表示・製造年月

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