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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第28問: 1万口当たりの基準価額が12,500円の追加型株式投資信託を100万口解約する。信託財産留保額が基準価額に対して0.3%であるとき、顧客が受け取る解約代金(税金

問題 28 / 93あと 10 問で 40% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

1万口当たりの基準価額が12,500円の追加型株式投資信託を100万口解約する。信託財産留保額が基準価額に対して0.3%であるとき、顧客が受け取る解約代金(税金は考慮しない)はいくらか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 1,246,250円

信託財産留保額は解約する投資者から徴収され、そのまま信託財産に留め置かれる金額です。1万口当たりの解約価額は 12,500円 × (1 - 0.003) = 12,462.5円。100万口は1万口の100倍なので、解約代金は 12,462.5円 × 100 = 1,246,250円 となります。1,250,000円は信託財産留保額を差し引いていない基準価額そのままの金額、1,253,750円は差し引くべき金額を加算してしまった誤りです。信託財産留保額は販売会社や運用会社の収入になるのではなく信託財産に残るため、解約しない受益者の持分を守る性格の費用である点が、販売手数料や信託報酬と異なります。なお、第4条第2項第11号は「受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料」の事項で、信託財産留保額はこれに当たりません(受託者・委託者が受け取るのではなく信託財産に留め置かれるため)。解約に関する事項として同項第9号の枠に入ります。🔴 「信託財産留保額」という語自体は投資信託及び投資法人に関する法律にも同法施行規則にも出てこず、投資信託約款で定められる実務上の用語です。

根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第4条第2項第9号

関連キーワード: 信託財産留保額・解約価額・基準価額・計算問題

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