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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第3問: 都市計画法の開発許可制度における「開発行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

問題 3 / 64あと 4 問で 10% に到達
中級法令上の制限

都市計画法の開発許可制度における「開発行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう

都市計画法第4条第12項により「開発行為」とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されます。単なる分筆・合筆は権利関係の変更にすぎず区画形質の変更に該当しません。市街化調整区域以外では、農林漁業用建築物及びこれに従事する者の住宅のための開発行為は許可不要(第29条第1項第2号)です。建築物の建替えでも土地の区画形質を変更しないものは開発行為に該当しません。

根拠法令: 都市計画法第4条第12項

関連キーワード: 開発行為・区画形質の変更・特定工作物・定義

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