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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第25問: 都市緑地法に基づく緑地保全・緑化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

問題 25 / 64あと 1 問で 40% に到達
中級法令上の制限

都市緑地法に基づく緑地保全・緑化に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 特別緑地保全地区内で建築物の新築・改築・増築を行う場合は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない

都市緑地法第14条により、特別緑地保全地区内における建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地造成・土地の形質変更、木竹の伐採等の行為は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。特別緑地保全地区は都市計画決定により定められます(第12条、都市計画法第8条)。緑化地域(第34条)の緑化率は敷地面積1,000㎡以上など規模要件があり、すべての建築物に一律適用ではありません。緑地協定(第45条)は土地所有者等全員の合意により締結されます。

根拠法令: 都市緑地法第12条、第14条、第34条、第45条、都市計画法第8条

関連キーワード: 都市緑地法・特別緑地保全地区・許可・緑化地域

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