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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第28問: 都市計画法における地域地区(用途地域を補完する地域地区)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 28 / 64あと 4 問で 50% に到達
中級法令上の制限

都市計画法における地域地区(用途地域を補完する地域地区)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区である

都市計画法第9条第14項により、特別用途地区は用途地域「内」の一定の地区について、用途地域の指定を補完して定める地区であり、選択肢3が正しい記述です。高度地区(第9条第18項)は建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区であり、容積率を定めるものではありません。高度利用地区(第9条第19項)は容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区で、高さを定めるものではありません。「高度地区=高さ」「高度利用地区=容積率等」の対比が頻出です。特定用途制限地域(第9条第15項)は用途地域が定められて「いない」土地の区域(市街化調整区域を除く)内において定めるものです。

根拠法令: 都市計画法第9条第14項〜第19項

関連キーワード: 地域地区・高度地区・高度利用地区・特別用途地区

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