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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第35問: 土地区画整理法における施行地区内の建築行為等の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 35 / 64あと 4 問で 60% に到達
中級法令上の制限

土地区画整理法における施行地区内の建築行為等の制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 事業の施行についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内において個人施行者や組合等が施行する事業にあっては当該市の長)の許可を受けなければならない

土地区画整理法第76条第1項により、事業の施行についての認可等の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築等を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する事業では国土交通大臣、その他の者が施行する事業では都道府県知事(市の区域内において個人施行者・組合・区画整理会社等が施行する事業にあっては当該市の長)の許可を受けなければなりません。許可権者は施行者(組合等)自身ではない点が頻出の引っかけです。制限の終期は「換地処分の公告がある日まで」であり、登記完了時までではありません。土地の形質の変更も建築物の新築等と同様に制限の対象です。

根拠法令: 土地区画整理法第76条

関連キーワード: 土地区画整理法・建築行為等の制限・76条許可・施行地区

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