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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第37問: 都市計画法における開発許可を受けた開発区域内の工事完了公告「後」の建築制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 37 / 64あと 2 問で 60% に到達
中級法令上の制限

都市計画法における開発許可を受けた開発区域内の工事完了公告「後」の建築制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 工事完了公告後は、原則として予定建築物等以外の建築物を新築してはならないが、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない

都市計画法第42条第1項により、何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物・特定工作物を新築・新設してはならず、改築・用途変更により予定建築物等以外のものとすることもできません。ただし、都道府県知事が利便の増進上・環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りではありません(選択肢4が正しく、選択肢1・3は誤り)。この制限の対象は「何人も」であり、開発許可を受けた者本人に限られないため選択肢2も誤りです。工事完了公告「前」の建築制限(第37条)と対比して整理するのがポイントです。

根拠法令: 都市計画法第42条

関連キーワード: 開発許可・予定建築物・工事完了公告・用途地域

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