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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第39問: 準都市計画区域について定めることができる都市計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 39 / 64あと 6 問で 70% に到達
上級法令上の制限

準都市計画区域について定めることができる都市計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 準都市計画区域には、高度地区を定めることができるが、建築物の高さの最高限度が定められるものに限られる

都市計画法第8条第2項により、準都市計画区域について定めることができる地域地区は、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区(建築物の高さの最高限度が定められるものに限る)・景観地区・風致地区・緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区の8種類に限られます。高度地区は高さの「最高限度」のみを定めることができ、最低限度は定められません(選択肢3が正しい)。区域区分は都市計画区域について定めるもの(第7条)であり、準都市計画区域には定められません(選択肢1は誤り)。防火地域・準防火地域も準都市計画区域には定められず(選択肢2は誤り)、市街地開発事業や都市施設も定めることができません(選択肢4は誤り)。準都市計画区域は「土地利用の整序のみを行う区域」であり、積極的な市街地整備は予定されていない点がポイントです。

根拠法令: 都市計画法第8条第2項

関連キーワード: 準都市計画区域・地域地区・高度地区・区域区分

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