メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第43問: 第一種住居地域(都市計画で定められた容積率の限度は10分の30)内にある敷地面積200㎡の土地に建築物を建築する場合において、当該敷地の前面道路(1つのみ)の幅

問題 43 / 64あと 2 問で 70% に到達
中級法令上の制限

第一種住居地域(都市計画で定められた容積率の限度は10分の30)内にある敷地面積200㎡の土地に建築物を建築する場合において、当該敷地の前面道路(1つのみ)の幅員が6mであるとき、建築基準法上、延べ面積の最高限度として正しいものはどれか。なお、特定道路による緩和その他の緩和規定は考慮しないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 480㎡

建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率は「都市計画で指定された容積率」と「前面道路の幅員のメートル数値×法定乗数」のいずれか小さい方に制限されます。第一種住居地域は住居系用途地域なので法定乗数は10分の4であり、6m×4/10=10分の24(240%)となります。これを指定容積率10分の30(300%)と比較すると、小さい方の240%が適用されます。したがって延べ面積の最高限度は200㎡×24/10=480㎡です(選択肢2が正しい)。600㎡は道路幅員による制限を無視して指定容積率300%をそのまま適用した誤り、720㎡は住居系以外の法定乗数10分の6を使って6m×6/10=360%とした誤り、240㎡は適用される容積率240%と延べ面積の計算を混同した誤りです。

根拠法令: 建築基準法第52条第2項

関連キーワード: 容積率・計算・前面道路・法定乗数

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊・売上11年連続No.1の鉄板教科書 4.2

2026年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書

Amazon でテキストを見る
通勤・スキマ時間に“耳”で復習Audible 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
アガルート本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。