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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第45問: 都市計画法による開発許可に関する次の開発行為のうち、都道府県知事の許可を受けなければならないものはどれか。なお、いずれも許可を要しないこととする条例の定めはない

問題 45 / 64あと 7 問で 80% に到達
中級法令上の制限

都市計画法による開発許可に関する次の開発行為のうち、都道府県知事の許可を受けなければならないものはどれか。なお、いずれも許可を要しないこととする条例の定めはないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 市街化区域において、店舗の建築を目的として行う1,200㎡の開発行為

都市計画法第29条および施行令第19条により、市街化区域内では原則として1,000㎡以上の開発行為に許可が必要です。店舗の建築を目的とする1,200㎡の開発行為はこの基準に該当するため許可が必要であり、選択肢3が正解です。選択肢1は、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物のための開発行為(第29条第1項第2号)であり、規模を問わず許可不要です。選択肢2の図書館は、駅舎・公民館・変電所等と並ぶ公益上必要な建築物(第29条第1項第3号)であり、区域や規模を問わず許可不要です(病院・学校・社会福祉施設は平成18年改正で許可不要の対象から除外された点と対比されます)。選択肢4の準都市計画区域では3,000㎡未満の開発行為は許可不要であり、2,000㎡はこれに満たないため許可不要です。

根拠法令: 都市計画法第29条、施行令第19条

関連キーワード: 開発許可・要否判定・面積基準・農林漁業・公益上必要な建築物

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