ぴよパス

宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第3問: Aが自己所有の甲土地をBに売却したが、この売買契約はBの詐欺によるものであった。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題 3 / 45あと 2 問で 10% に到達
中級権利関係難易度目安 60%

Aが自己所有の甲土地をBに売却したが、この売買契約はBの詐欺によるものであった。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. Aは、Bの詐欺を理由に売買契約を取り消すことができるが、その取消しは善意無過失の第三者に対抗できない

民法第96条第1項により、詐欺による意思表示は取り消すことができるが、同条第3項により、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。したがって1が正しい。2は悪意の第三者にも対抗できないとする点が誤りで、悪意・有過失の第三者には対抗できる。3は取消権の行使期間に関するもので、民法第126条により取消権は追認できる時(詐欺を知った時等)から5年、行為の時から20年の経過によって時効消滅するため、「5年経過しても」は誤り。4は取消後の第三者は対抗問題となり、登記の先後で決まるため、善意・悪意を問わず常に対抗できるわけではない。

根拠法令: 民法第96条

関連キーワード: 民法・意思表示・詐欺・善意無過失・第三者保護

PR初学者の最初の1冊・売上11年連続No.1の鉄板教科書 4.2

2026年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書

Amazon でテキストを見る

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェック無料本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
アガルート本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。