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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第6問: Aが所有する甲土地について、Aから代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCに売却する契約を締結した。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば

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Aが所有する甲土地について、Aから代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCに売却する契約を締結した。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. Aが追認しない限り、BC間の売買契約の効力はAに帰属せず、Bは原則としてCに対して履行又は損害賠償の責任を負う

無権代理行為は、本人が追認しない限り本人に対して効力を生じない(民法第113条第1項)。この場合、無権代理人は相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負う(民法第117条第1項)。したがって1が正しい。2は誤り。相手方は本人が追認するまでは契約を取り消すことができ(民法第115条)、また善意無過失の相手方は無権代理人に履行又は損害賠償を請求できる。3は判例(最判昭和37年4月20日)の論点で、無権代理人が本人を単独相続した場合は追認拒絶が信義則に反し無権代理行為が有効になるとされ、義務を免れない。4は誤り。民法第117条第2項により、無権代理人が自己の代理権を過失で信じていた場合でも相手方が善意無過失であれば責任を負う。

根拠法令: 民法第113条・第117条

関連キーワード: 民法・無権代理・追認・無権代理人の責任

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