宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第46問: AがBに対してした意思表示が、第三者Cの詐欺によってなされたものであった。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
AがBに対してした意思表示が、第三者Cの詐欺によってなされたものであった。この事例に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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正解: 1. 相手方Bがその詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、AはBに対する意思表示を取り消すことができる
民法第96条第2項は、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができると規定する。第三者による詐欺では、詐欺を行った者が契約の相手方ではないため、相手方が詐欺の事実について善意無過失であれば相手方の取引の安全を保護し、相手方が悪意又は有過失(知り、又は知ることができた)のときにのみ取消しを認める。よって1が正しい。2は相手方の善意・悪意を問わず常に取り消せるとする点が誤り。3は一切取り消せないとする点が誤りで、相手方が悪意・有過失なら取り消せる。4は相手方Bが善意無過失であれば取り消せないため誤り。なお、詐欺者自身が相手方である通常の詐欺(同条第1項)では相手方の善意悪意を問わず取り消せる点と区別する必要がある。
根拠法令: 民法第96条第2項
関連キーワード: 民法・意思表示・第三者による詐欺・取消し
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