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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第56問: 賃借人の原状回復義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題 56 / 64あと 2 問で 90% に到達
初級権利関係

賃借人の原状回復義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合に原状回復義務を負うが、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化はその義務の対象から除かれる

民法第621条は、賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うと規定するが、括弧書きで「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と明記している(平成29年改正で明文化)。よって2が正しい。1は誤り。通常損耗は原状回復義務の対象から除かれる。3は誤り。同条ただし書により、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは原状回復義務を負わない。4は誤り。経年変化は原状回復義務の対象外であり、常に賃借人が義務を負うわけではない。

根拠法令: 民法第621条

関連キーワード: 民法・賃貸借・原状回復義務・通常損耗・経年変化

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