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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第59問: 営業保証金の還付及び不足額の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 59 / 64あと 5 問で 100% に到達
中級宅建業法

営業保証金の還付及び不足額の供託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権を有する者(業者を除く)である

宅建業法第27条により、営業保証金の還付を受けられるのは、宅建業に関する取引により生じた債権を有する者(ただし宅建業者を除く)です。業者同士の取引で生じた債権は還付対象になりません。還付により不足が生じた場合、免許権者から不足の通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託し、2週間以内に届出が必要です(第28条)。6か月以内ではなく2週間以内の厳格な期限です。

根拠法令: 宅地建物取引業法第27条、第28条

関連キーワード: 営業保証金・還付・不足額・2週間

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