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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第63問: 監督処分のうち、免許取消処分の対象となる事由として、正しいものはどれか。

問題 63 / 64あと 1 問で 100% に到達
上級宅建業法

監督処分のうち、免許取消処分の対象となる事由として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 業務停止処分に違反して業務を行った場合は、必要的免許取消事由となる

宅建業法第66条により必要的免許取消事由として、(1)欠格事由該当、(2)不正手段による免許取得、(3)業務停止処分違反、(4)業務停止事由該当で情状特に重い場合、(5)免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき(第6号)、等が規定されています。「免許換え後6か月以上の休業」という取消事由は条文に存在しません。業務停止処分に違反して業務を行った場合は必要的免許取消事由です。免許条件違反は任意的免許取消事由、指示処分3回は直接的取消事由ではなく業務停止・取消の検討材料、営業保証金不供託は、免許を受けた日から3か月以内に供託の届出をしないと免許権者から催告され、その催告が到達した日から1か月以内になお届出をしないときに免許を取り消すことができる(第25条第6項・第7項)。「催告後3か月」ではない。破産した場合も欠格事由として取消対象です。

根拠法令: 宅地建物取引業法第25条第6項、第7項、第66条第1項、第67条

関連キーワード: 免許取消・66条・必要的取消・業務停止違反

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