宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第57問: 個人が自己の居住の用に供する既存住宅(中古住宅)を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
個人が自己の居住の用に供する既存住宅(中古住宅)を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 課税標準から控除される額は、その住宅が新築された時期に応じて定められている
地方税法第73条の14第3項により、個人が自己の居住の用に供する既存住宅を取得した場合、課税標準から一定額を控除する特例が適用されます。控除される額は新築住宅のような一律の額ではなく、その住宅が新築された時期に応じて定められており(新耐震基準に対応する時期以降に新築されたものほど控除額が大きい)、比較的新しい住宅ほど控除額が大きくなります。したがって2が正しく、「一律1,200万円」とする1は誤りです。既存住宅の特例は新築住宅の特例と異なり自己の居住の用に供するために取得する場合に限られ、賃貸用には適用されないため3は誤りです。また床面積40㎡以上240㎡以下であることが要件とされているため、床面積の要件がないとする4も誤りです。なお、この床面積要件は2026年(令和8年)4月1日施行の地方税法施行令の改正で、それまでの「50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上」から「40㎡以上」に緩和されました。
根拠法令: 地方税法第73条の14第3項、地方税法施行令第37条の18
関連キーワード: 不動産取得税・既存住宅・課税標準特例・新築時期・自己居住用
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