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一級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第74問: 労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー(いわゆる小規模ボイラー)に該当するものとして、誤っているものは次のうちどれか。

問題 74 / 80あと 6 問で 100% に到達
上級関係法令

労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー(いわゆる小規模ボイラー)に該当するものとして、誤っているものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 伝熱面積が30m²以下の蒸気ボイラー

いわゆる小規模ボイラーは、労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニに掲げられた、①胴の内径が750mm以下で、かつ、長さが1300mm以下の蒸気ボイラー、②伝熱面積が3m²以下の蒸気ボイラー、③伝熱面積が14m²以下の温水ボイラー、④伝熱面積が30m²以下の気水分離器を有しない貫流ボイラー(気水分離器を有するものは、その内径が400mm以下で、かつ、内容積が0.4m³以下のものに限る)の4種類です。蒸気ボイラーの伝熱面積の基準は3m²以下であり、「伝熱面積が30m²以下の蒸気ボイラー」は小規模ボイラーに該当しません(30m²以下という基準は貫流ボイラーに適用されるものです)。小規模ボイラーは、ボイラー技士免許を受けていなくても、ボイラー取扱技能講習を修了した者に取り扱わせることができ、その取扱作業主任者にも技能講習修了者を選任できます。

根拠法令: 労働安全衛生法施行令第20条第5号、ボイラー及び圧力容器安全規則第24条

関連キーワード: 小規模ボイラー・施行令第20条第5号・ボイラー取扱技能講習・伝熱面積・貫流ボイラー

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