メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第40問: 建築基準法の単体規定(避雷設備・非常用の昇降機・居室の換気・建築材料)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 40 / 64あと 5 問で 70% に到達
初級法令上の制限

建築基準法の単体規定(避雷設備・非常用の昇降機・居室の換気・建築材料)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない

建築基準法第34条第2項により、高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機(エレベーター)を設けなければなりません(選択肢4が正しい)。避雷設備が必要となるのは高さ20mを超える建築物(第33条)であり、15m超ではないため選択肢1は誤り。居室の換気に有効な開口部の面積は、原則として床面積の20分の1以上(第28条第2項)であり、10分の1以上ではないため選択肢2も誤り。石綿については、第28条の2により建築材料への添加や石綿をあらかじめ添加した建築材料の使用が原則として禁止されており、飛散防止措置を講じても使用できないため選択肢3も誤りです。「避雷設備は20m超・非常用昇降機は31m超」という数字の対比が単体規定の頻出ポイントです。

根拠法令: 建築基準法第28条・第28条の2・第33条・第34条

関連キーワード: 単体規定・非常用昇降機・避雷設備・換気・石綿

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊・売上11年連続No.1の鉄板教科書 4.2

2026年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書

Amazon でテキストを見る
通勤・スキマ時間に“耳”で復習Audible 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
アガルート本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。