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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第46問: 都市計画法の開発許可を受けた者が、その開発行為の内容の変更等をしようとする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 46 / 64あと 6 問で 80% に到達
中級法令上の制限

都市計画法の開発許可を受けた者が、その開発行為の内容の変更等をしようとする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 開発許可を受けた者が、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない

都市計画法第35条の2第3項により、開発許可を受けた者が国土交通省令で定める軽微な変更(工事施行者の変更や工事の着手・完了予定年月日の変更等)をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足ります(選択肢4が正しい)。これに対し、軽微な変更以外の開発行為の内容の変更をしようとする場合は改めて変更の許可を受けなければなりませんが、あらゆる変更が許可対象となるわけではないため選択肢1は誤りです。工事の廃止(第38条)は、遅滞なくその旨を都道府県知事に「届け出」れば足り、許可は不要であるため選択肢2も誤りです。また、変更の許可には第33条・第34条等の許可基準が準用され(第35条の2第4項)、都道府県知事は技術上の基準への適合性を審査するため、審査できないとする選択肢3も誤りです。

根拠法令: 都市計画法第35条の2・第38条

関連キーワード: 開発許可・変更許可・軽微な変更・廃止の届出

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