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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第47問: 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築等の制限(都市計画法第43条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 47 / 64あと 5 問で 80% に到達
上級法令上の制限

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築等の制限(都市計画法第43条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において建築物を新築しようとする者は、開発行為を伴わない場合であっても、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない

都市計画法第43条第1項により、何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築・改築・用途変更や第一種特定工作物の新設をしてはなりません。土地の区画形質の変更(開発行為)を伴わない建築であっても許可が必要となる点が本条の特徴であり、選択肢1が正しい記述です。もっとも、第29条第1項第2号に掲げる農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物等はこの許可の対象から除かれるため、選択肢2は誤りです。第43条の制限は建築物の新築だけでなく用途の変更にも及ぶため選択肢3も誤りです。また、仮設建築物の新築は許可を要しないこととされているため選択肢4も誤りです。開発許可を受けた開発区域「内」の建築制限(第42条)と、開発区域「以外」の区域の建築制限(第43条)を区別して整理することが重要です。

根拠法令: 都市計画法第43条

関連キーワード: 市街化調整区域・43条許可・建築等の制限・開発行為を伴わない建築

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