宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第48問: 建築基準法の建築確認の要否に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築基準法の建築確認の要否に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物を新築する場合には、その建築物の所在地が都市計画区域外であっても、建築確認を受けなければならない
建築基準法第6条第1項第1号により、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物は、全国どこにあっても(都市計画区域の内外を問わず)建築確認の対象となります(選択肢2が正しい)。特殊建築物や大規模建築物は区域に関係なく確認が必要である一方、これらに当たらない一般の建築物は都市計画区域・準都市計画区域等の内においてのみ確認が必要となるため、区域外なら一切確認不要とする選択肢1は誤りです。都市計画区域内では一般の建築物の新築にも確認が必要であり、10㎡以内かどうかによる例外は増築・改築・移転に適用されるものであって新築には及ばないため選択肢3も誤りです。また、床面積200㎡以下の特殊建築物であっても、大規模建築物の要件に該当したり、都市計画区域内で新築したりする場合には確認が必要となるため、いかなる場合も不要とする選択肢4も誤りです。
根拠法令: 建築基準法第6条
関連キーワード: 建築確認・特殊建築物・200平方メートル・都市計画区域外
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