宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第49問: 建築物の用途の変更に係る建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築物の用途の変更に係る建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 1. 事務所を、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるホテルに用途変更する場合には、原則として建築確認を受けなければならない
建築基準法第87条第1項により、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)のいずれかとする場合には、原則として建築確認が必要です。ホテルは同号の特殊建築物であるため、事務所を200㎡超のホテルに用途変更する選択肢1は建築確認が必要であり、正しい記述です。用途変更が建築確認の対象となる場合がある以上、いかなる場合も不要とする選択肢2は誤りです。床面積300㎡は200㎡を超えているため確認が必要であり、不要とする選択肢3も誤りです。また、政令で指定する類似の用途相互間の用途変更については建築確認が不要とされているため、これを要するとする選択肢4も誤りです。
根拠法令: 建築基準法第87条
関連キーワード: 用途変更・建築確認・特殊建築物・類似の用途
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