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宅地建物取引士資格試験 法令上の制限 練習問題 第50問: 建築基準法の居室の採光及び換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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初級法令上の制限

建築基準法の居室の採光及び換気に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 住宅の居室には、原則として採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない

建築基準法第28条第1項および施行令第19条により、住宅の居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対して7分の1以上としなければなりません(選択肢3が正しい)。20分の1という数値は換気に有効な開口部の面積の基準(第28条第2項)であり、採光の基準ではないため選択肢1は誤りです。ふすま・障子等随時開放できるもので仕切られた2室は、採光・換気の規定の適用については一室とみなされる(第28条第4項)ため、別個の居室とみなすとする選択肢2も誤りです。また、居室には換気のための窓その他の開口部を設けなければならず、これを設けない場合には政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けなければならない(第28条第2項)ため、いずれも不要とする選択肢4も誤りです。

根拠法令: 建築基準法第28条、施行令第19条

関連キーワード: 単体規定・採光・7分の1・換気・居室

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