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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第14問: 抵当権の効力の及ぶ範囲に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

問題 14 / 45あと 4 問で 40% に到達
上級権利関係難易度目安 30%

抵当権の効力の及ぶ範囲に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがある場合又は債務者の不法行為の場合を除き、付加して一体となっている物に及ぶ

民法第370条本文は、抵当権は抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶと規定し、同条ただし書は、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合はこの限りでない、としている。よって2がほぼ正しい(厳密には詐害行為取消請求に関する例外だが「不法行為の場合」として簡略化)。1は誤り。民法第370条本文は「抵当地の上に存する建物を除き」としており、土地の抵当権は土地上の建物には及ばない。3は誤り。判例(最判昭和44年3月28日)は、設定当時の従物には抵当権の効力が及ぶとする。4も誤り。判例(最判平成2年4月19日)は、設定登記後の従物にも特段の事情がない限り抵当権の効力が及ぶとする。

根拠法令: 民法第370条

関連キーワード: 民法・担保物権・抵当権・付加一体物・従物

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