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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第28問: 共有物の分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

問題 28 / 64あと 4 問で 50% に到達
上級権利関係

共有物の分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 裁判所は、共有物を共有者の一人に取得させて他の共有者に持分相当の金銭を賠償させる方法(全面的価格賠償)を命じることが、一定の要件のもとで認められる

民法第258条第2項(令和3年改正)は、裁判所は共有物の分割として、現物分割、競売による代金分割に加えて、共有者の一人が持分を取得して他の共有者に債務を負担させる方法(全面的価格賠償)を命じることができると明文化している。判例(最判平成8年10月31日)も要件を満たす場合には全面的価格賠償を認めていた。よって2が正しい。1は誤り(価格賠償も認められる)。3は誤り。5年以内の不分割特約期間中は分割請求できない(民法第256条第1項ただし書)。4は誤り。協議が調わないときは裁判所(法務局ではない)に分割を請求する(民法第258条第1項)。

根拠法令: 民法第256条・第258条

関連キーワード: 民法・共有・共有物分割・全面的価格賠償

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