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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第35問: 建物賃貸借契約の対抗力及び終了に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

問題 35 / 45あと 1 問で 80% に到達
中級権利関係難易度目安 65%

建物賃貸借契約の対抗力及び終了に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 建物賃貸借の更新拒絶の通知は、期間満了の3ヶ月前から6ヶ月前までの間にしなければ効力を生じない

借地借家法第26条第1項は、建物賃貸借の更新拒絶の通知は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間にしなければならないと規定する。「3ヶ月前から6ヶ月前」ではなく「1年前から6ヶ月前」である。よって4が誤り。1は同法第31条の規定通りで、建物の引渡しが対抗要件となる。2・3は同法第27条・第28条の規定通りで、賃貸人側の解約申入れには6ヶ月経過で終了し、かつ正当事由が必要(片面的強行規定)。賃借人側は正当事由不要で3ヶ月経過で終了するのが民法原則。

根拠法令: 借地借家法第26条・第27条・第28条・第31条

関連キーワード: 借地借家法・建物賃貸借・対抗要件・解約申入れ・更新拒絶

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