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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第61問: 賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題 61 / 64あと 3 問で 100% に到達
中級権利関係

賃貸人たる地位の移転に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 賃借人が対抗要件を備えている不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転し、その移転を賃借人に対抗するには、当該不動産について所有権の移転の登記をしなければならない

民法第605条の2第1項は、対抗要件を備えた不動産賃貸借において不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転すると規定し、同条第3項は、この賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ賃借人に対抗することができないとする。よって1が正しい。2は誤り。賃貸人たる地位の移転に賃借人の承諾は不要である(賃借人にとって賃貸人が誰であっても不利益がないため)。3は誤り。同条第4項により、敷金返還債務及び費用償還債務は譲受人(新賃貸人)に承継される。4は誤り。同条第2項により、譲渡人と譲受人が賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨等を合意したときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない(留保が認められる)。

根拠法令: 民法第605条の2

関連キーワード: 民法・賃貸借・賃貸人たる地位の移転・対抗要件・敷金

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