メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第62問: 建物賃貸借の更新拒絶等における正当事由に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

問題 62 / 64あと 2 問で 100% に到達
中級権利関係

建物賃貸借の更新拒絶等における正当事由に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 更新拒絶又は解約の申入れの正当事由は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情を基礎に、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び現況、並びに立退料の提供の申出等を総合的に考慮して判断される

借地借家法第28条は、建物の賃貸人による更新拒絶の通知や解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が明渡しの条件として又は明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないと規定する。よって4が正しい。1は誤り。賃貸人の使用の必要性のみでなく諸事情を総合考慮する。2は誤り。立退料の提供の申出は正当事由を補完する一要素にすぎず、それだけで常に正当事由が具備されるわけではない。3は誤り。賃借人が建物の使用を必要とする事情も考慮の対象となる。

根拠法令: 借地借家法第28条

関連キーワード: 借地借家法・建物賃貸借・更新拒絶・正当事由・立退料

解答すると次へ進めます
PR初学者の最初の1冊・売上11年連続No.1の鉄板教科書 4.2

2026年度版 みんなが欲しかった! 宅建士の教科書

Amazon でテキストを見る
通勤・スキマ時間に“耳”で復習Audible 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック

PR
アガルート本命
公式 →

編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。