宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第63問: 抵当権消滅請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
抵当権消滅請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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正解: 2. 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、登記をした各債権者に対して一定の書面を送付して抵当権消滅請求をすることができる
民法第379条は、抵当不動産の第三取得者は第383条の定めるところにより抵当権消滅請求をすることができるとし、第382条は、第三取得者は抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に抵当権消滅請求をしなければならないと規定する。第383条は各登記債権者への書面送付を定める。よって2が正しい。1は誤り。民法第380条により、主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は抵当権消滅請求をすることができない。3は誤り。民法第384条により、書面の送付を受けた債権者が抵当権を実行するには、送付を受けた後2ヶ月以内に競売の申立てをしなければならない(2週間ではない)。4は誤り。民法第381条により、停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は抵当権消滅請求をすることができない。
根拠法令: 民法第379条・第380条・第381条・第382条・第384条
関連キーワード: 民法・抵当権・抵当権消滅請求・第三取得者
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