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宅地建物取引士資格試験 権利関係 練習問題 第64問: 抵当権と建物賃借人の関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題 64 / 64完走しました!🎉
上級権利関係

抵当権と建物賃借人の関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 抵当権者に対抗することができない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物を使用又は収益する者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない

民法第395条第1項は、抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者のうち、競売手続の開始前から使用又は収益をする者(抵当建物使用者)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しないと規定する(建物明渡猶予制度)。よって3が正しい。1は誤り。抵当権設定登記後の賃貸借は原則として買受人(競落人)に対抗できず、対抗できるのは明渡しの猶予にとどまる。2は誤り。第395条により6ヶ月の明渡猶予が認められる。4は誤り。平成15年改正により短期賃貸借の保護制度(旧第395条)は廃止され、これに代わって建物明渡猶予制度が導入されたため、期間3年以内であることを理由に抵当権者に対抗することはできない。

根拠法令: 民法第395条

関連キーワード: 民法・抵当権・建物明渡猶予・賃貸借・買受人

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