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宅地建物取引士資格試験 宅建業法 練習問題 第35問: クーリング・オフの対象となる場所に関する次の記述のうち、クーリング・オフが適用されないのはどれか。

問題 35 / 64あと 4 問で 60% に到達
中級宅建業法

クーリング・オフの対象となる場所に関する次の記述のうち、クーリング・オフが適用されないのはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 買主から申し出て買主の自宅で契約をした場合

宅建業法第37条の2及び施行規則第16条の5により、事務所等以外で行った取引がクーリング・オフの対象ですが、「買主自らの申出により買主の自宅又は勤務先で申込み・契約」をした場合は事務所等とみなされクーリング・オフが適用されません。業者の申出による場合は適用されます。業者の事務所、専任取引士設置の案内所(一定要件を満たす)、10区画以上の宅地又は10戸以上の建物のモデルルーム等も事務所等に該当します。喫茶店・ホテルロビーは事務所等に該当しません。

根拠法令: 宅地建物取引業法第37条の2、施行規則第16条の5

関連キーワード: クーリング・オフ・事務所等・買主の自宅・買主の申出

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