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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第13問: 固定資産評価審査委員会及び固定資産課税台帳の閲覧・縦覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 13 / 65あと 7 問で 30% に到達
上級税・その他

固定資産評価審査委員会及び固定資産課税台帳の閲覧・縦覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 納税者は固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができる

地方税法第432条により、納税者は固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます(原則として公示の日から納税通知書交付を受けた日後3ヶ月以内)。価格以外の事項(所有者・地目など)については市町村長への審査請求になります。課税台帳の閲覧は納税者本人・借地借家人等の利害関係人に限定されます。縦覧帳簿の縦覧期間は原則4月1日から最初の納期限日までです。

根拠法令: 地方税法第432条、第416条、第387条

関連キーワード: 固定資産評価審査委員会・審査申出・課税台帳・縦覧

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