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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第21問: 不動産の表示に関する公正競争規約におけるおとり広告及び二重価格表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 21 / 25あと 2 問で 90% に到達
上級税・その他難易度目安 40%

不動産の表示に関する公正競争規約におけるおとり広告及び二重価格表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 既に売却済みの物件を継続して広告掲載し、来店客に別物件を勧めることは「おとり広告」に該当し禁止される

公正競争規約第21条により、取引できない物件・存在しない物件・売却済み物件を広告に掲載し、実際には別物件を売り込むことは「おとり広告」として禁止されます(物件の実在・取引可能・表示と実物が一致、の3要件必須)。二重価格表示(過去の販売価格との比較表示)は、比較対照価格が実際に相当期間販売された実績価格で、2週間以上経過後かつ値下後3ヶ月以内の表示等一定要件を満たした場合のみ許されます。「最高」「日本一」等の最大級表現は客観的事実に基づかない限り不当表示となります。

根拠法令: 不動産の表示に関する公正競争規約第21条、施行規則

関連キーワード: 公正競争規約・おとり広告・二重価格表示・最大級表現

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