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宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第31問: 土地建物等の譲渡所得の計算における取得費・譲渡費用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 31 / 65あと 2 問で 50% に到達
中級税・その他

土地建物等の譲渡所得の計算における取得費・譲渡費用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 取得費が不明の場合、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる

租税特別措置法第31条の4により、土地建物等の取得費が不明な場合(実際の取得費が収入金額の5%を下回る場合も同様)には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます(概算取得費)。10%ではありません。取得費が不明でも譲渡所得が零になるわけではなく、概算取得費を用いて計算します。譲渡費用には、譲渡のために直接要した費用として仲介手数料・売買契約書の印紙税・土地譲渡のための建物取壊し費用等が含まれるため、「仲介手数料は譲渡費用に含まれない」とする記述は誤りです。

根拠法令: 租税特別措置法第31条の4

関連キーワード: 譲渡所得・概算取得費・5%・譲渡費用

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